旅行条件書 - travel contract -

HOME | 旅行条件書

旅行条件書

- travel contract -
HOME | 旅行条件書

※お申し込みの際は必ずこちらのご旅行条件書をお読みください

1.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、株式会社Travearth[富山県知事登録旅行業第3-276号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、ご出発までのご案内、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

(1)ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と申込金(旅行代金の全額または一部)のお支払いが必要になります。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約は成立します。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

(2)電話、郵便、その他の通信手段にてご予約の場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金と申込書を提出していただきます。お客様が当社所定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。

(3)当社では団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。

3.お申し込み条件

(1)お申し込み時点で未成年の方は、保護者の同意書が必要となります。また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。

(2)身体に障害のある方、健康を害している方はその旨をお申し出ください。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、お申し込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。

(3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

4.最終日程表のお渡し

当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終日程表(確定書面)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払い方法

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅行代金の適用

(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、子供旅行代金となります。また、航空機利用コースの満3歳以上6歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。

(2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。

7.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に記載した運送機関の運賃・料金(普通席)

(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金、食事料金および税・サービス料金、観光料金(入場料金・ガイド料金)

(3)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用

(4)団体行動中の心付け

※上記旅行サービスをお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

前項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)

(2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金

(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

(4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(5)傷害・疾病に関する医療費等

(6)自由行動中の見学料、食事料、交通費等

9.旅行契約内容・旅行代金の変更

(1)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行契約の内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することもあります。

(2)著しい経済情勢の変化等により通常規定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。減額する場合は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。なお、払い戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

10.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。

(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。

11.旅行契約の解除・払い戻し

[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。

旅行契約の解除期日
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
取 消 料
(宿泊付旅行)
取 消 料
(日帰り旅行)
[1] 21日目に当たる日以前の解除 無 料 無 料
[2] 20日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 旅行代金の20% 無 料
[3] 10日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 旅行代金の20% 旅行代金の20%
[4] 7日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の30% 旅行代金の30%
[5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
[6] 旅行開始日当日の解除([7]を除く) 旅行代金の50% 旅行代金の50%
[7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100% 旅行代金の100%

 

[2]お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(a)契約内容に下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。

(b)著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。

(c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(d)当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終日程表を交付しなかったとき。

(e)当社の責に帰すべき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が不可能になったとき。

(2)旅行開始後の解除の場合

[1]お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。

[2]お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。

※払い戻し期日

旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

12.当社による旅行契約の解除

次の場合、当社は契約を解除する場合があります。お客さまの旅行代金の不払い、申し込み条件の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等。

13.旅程管理等

当社は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当社係員の指示に従っていただきます。

14.当社の責任および免責事項

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。

(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。

ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

ウ.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。

エ.自由行動中の事故。

オ.食中毒。

カ.盗難。

キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。

ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

15.特別補償

当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別紙の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。

16.お客様の責任

お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

17.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払いしません。当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件当たりの率(%)
旅行開始日前日までに
お客様に通知した場合
1件当たりの率(%)
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
[1] パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
[2] パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
[3] パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 1.0% 
[4] パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
[5] パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
[6] パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) 1.0% 2.0%
[7] パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
[8] パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
[9] 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレット等のツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

 

注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。

注2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。

注3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

注5:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号〜第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。

(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。

(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

18.旅行条件基準日

2013年4月1日現在の運賃・料金を基準としています。

19.個人情報の取り扱いについて

当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。

20.その他

当社は、いかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書の一部になります。

1.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、株式会社Travearth[富山県知事登録旅行業第3-276号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、ご出発までのご案内、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立

(1)ご来店にてお申し込みの場合、所定の申込書の提出と申込金(旅行代金の全額または一部)のお支払いが必要になります。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約は成立します。申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

(2)電話、郵便、その他の通信手段にてご予約の場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金と申込書を提出していただきます。お客様が当社所定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。

(3)当社では団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。

3.お申し込み条件

(1)お申し込み時点で未成年の方は、保護者の同意書が必要となります。また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。

(2)身体に障害のある方、健康を害している方はその旨をお申し出ください。団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、お申し込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。

(3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

4.最終日程表のお渡し

当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終日程表(確定書面)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。

5.旅行代金のお支払い方法

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅行代金の適用

(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、子供旅行代金となります。また、航空機利用コースの満3歳以上6歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。

(2)旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。

7.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に記載した運送機関の運賃・料金(普通席)

(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金、食事料金および税・サービス料金、観光料金(入場料金・ガイド料金)

(3)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用

(4)団体行動中の心付け

※上記旅行サービスをお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

前項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)

(2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金

(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

(4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(5)傷害・疾病に関する医療費等

(6)自由行動中の見学料、食事料、交通費等

9.旅行契約内容・旅行代金の変更

(1)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行契約の内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することもあります。

(2)著しい経済情勢の変化等により通常規定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。減額する場合は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。なお、払い戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

10.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。

(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。

11.旅行契約の解除・払い戻し

[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。

旅行契約の解除期日
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
取 消 料
(宿泊付旅行)
取 消 料
(日帰り旅行)
[1] 21日目に当たる日以前の解除 無 料 無 料
[2] 20日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) 旅行代金の20% 無 料
[3] 10日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) 旅行代金の20% 旅行代金の20%
[4] 7日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) 旅行代金の30% 旅行代金の30%
[5] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
[6] 旅行開始日当日の解除([7]を除く) 旅行代金の50% 旅行代金の50%
[7] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100% 旅行代金の100%

 

[2]お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(a)契約内容に下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。

(b)著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。

(c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(d)当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終日程表を交付しなかったとき。

(e)当社の責に帰すべき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が不可能になったとき。

(2)旅行開始後の解除の場合

[1]お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。

[2]お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。

※払い戻し期日

旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

12.当社による旅行契約の解除

次の場合、当社は契約を解除する場合があります。お客さまの旅行代金の不払い、申し込み条件の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等。

13.旅程管理等

当社は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当社係員の指示に従っていただきます。

14.当社の責任および免責事項

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。

(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。

ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

ウ.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。

エ.自由行動中の事故。

オ.食中毒。

カ.盗難。

キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。

ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

(4)手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。

15.特別補償

当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別紙の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。

16.お客様の責任

お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

17.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払いしません。当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件当たりの率(%)
旅行開始日前日までに
お客様に通知した場合
1件当たりの率(%)
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
[1] パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
[2] パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
[3] パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 1.0% 
[4] パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
[5] パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
[6] パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) 1.0% 2.0%
[7] パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
[8] パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
[9] 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレット等のツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

 

注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。

注2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。

注3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。

注5:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号〜第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。

(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。

(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

18.旅行条件基準日

2013年4月1日現在の運賃・料金を基準としています。

19.個人情報の取り扱いについて

当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。

20.その他

当社は、いかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書の一部になります。